大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和32(オ)1115 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士下田金助の上告理由について。

しかし、記録によれば、被上告人は原審昭和三二年八月一五日の口頭弁論期日に

おいて、請求の趣旨中金銭給付の点を原判示のように減縮したことが明白であるか

ら、原判決がその判示のような事実認定の上で上告人に対し判示金員の支払を命じ

たのは当然であつて、その判断過程に所論の違法を見出し得ない。それ故所論は採

用し難い。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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